ボート免許の概要
『ボート免許』は正式には『小型船舶操縦士免許』といい、国土交通大臣が発行する国家資格です。
エンジン付のボートやヨットなどに乗る場合は、ボート免許の資格を持った人が乗り組む必要があります。
(法23条の31) 但し、水上オートバイを操縦する場合(全ての水域)、ボートについては、港則法の港内及び
海上交通安全法の航路内を航行する場合は、免許所有者が自己操縦しなければなりません。(規則134条)
ボート免許の種類
ボート免許は航行できる区域や船舶の種類によって3種類あります。
免許の種類 | 操縦できる船の大きさ、種類 | 航行区域 |
1級小型船舶操縦士免許 | 総トン数20トン未満(但し水上バイクを除く) | 無制限 |
2級小型船舶操縦士免許 |
総トン数20トン以上で艇長24m未満の 一定の条件を備えたプレジャーボート |
平水区域および陸岸から 5海里以内 |
特殊小型免許 | 水上オートバイ | 湖岸や陸岸から2海里以内 |
免許の航行区域とボートの航行区域
航行区域は、操縦する艇の速力や長さによっても制限されます。次の図は、27フィートの船外機(225馬力)艇の
航行区域(限定沿海)を示したものです。2級免許は、東京湾の平水区域と沿岸5海里以内となりますが、
1級免許は艇の航行区域全域を航行できます。
免許受験資格
免許の種類 | 受験資格 | 免許取得資格 |
1級小型船舶操縦士免許 | 満17歳9ヶ月 | 満18歳以上 |
2級小型船舶操縦士免許 | 満15歳9ヶ月 | 満16歳以上 |
特殊小型免許 | 満15歳9ヶ月 | 満16歳以上 |
※2級免許で年齢が満18歳未満の場合、5トン未満に限定されます。
身体検査合格基準
視力 |
両眼とも0.5以上(矯正可) (片眼が0.5未満の場合、もう片方が0.5以上で、視野が左右150度以上であること) |
弁色力 |
夜間に船舶の灯火の識別ができること。 (識別できない場合は、昼間に航路標識の彩色が識別できれば 時間帯限定で免許取得できます。) |
聴力 | 5m以上の距離で話声語が聞き取れること(補聴器可) |
疾病及び身体機能の障害 | 軽症でボートの操縦に支障が無いと認められること。 |
免許の有効期限
操縦免許証の有効期間は5年で、更新手続は、有効期限の1年前から行うことができます。